大判例

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福井地方裁判所敦賀支部 昭和59年(わ)17号 判決

判決主文

被告人を懲役一〇月および罰金一二〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

(罪となるべき事実)

被告人は、福井県敦賀市白銀町一一番三号において「ラッキー会館」の名称でパチンコ遊技場を営むものであるが、自己の所得税を免れようと企て

第一 昭和五六年分の総所得金額は、七、四一〇万四、七〇三円であり、これに対する所得税額は、四、〇三二万四、八〇〇円であるのに売上金額の一部を除外するとともに、仕入金額及び経費の額を圧縮するなどの不正の方法により所得を秘匿したうえ、同五七年三月一五日、同市曙町一一番四三号の敦賀税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が三、八六二万五、〇三九円、これに対する所得税額が一、六八一万三、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、右不正の行為により昭和五六年分の正規の所得税額と申告所得税額との差額二、三五一万一、三〇〇円を免れ

第二 昭和五七年分の総所得金額は九、五六九万八、八三八円であり、これに対する所得税額は五、六三二万六、〇〇〇円であるのに前同様の不正の方法により所得を秘匿したうえ、同五八年三月一五日、前記敦賀税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が三、九三七万五、六七九円、これに対する所得税額が一、七四一万九、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、右不正の行為により、昭和五七年分の正規の所得税額と申告所得税額との差額三、八九〇万七、〇〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

所得税法二三八条一項、二項

刑法四五条前段、四七条、本文一〇条、四八条二項

刑法一八条

刑法二五条一項

刑事訴訟法一八一条一項本文

(裁判官 西田美昭)

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